商標登録について

商標登録にかかわる事

協議会は、資源に対して「グリーン便古紙回収」「グリーン回収」「グリーン回収便」「資源日」「再資源日」を商標登録している。
都府県市町村が協議会の商標登録を無断で使用し、資源回収をしているが、協議会の商標登録はどうなるものか。商標登録の表示は絶対に使ってもらいたくない。これを協議会は法的に訴えることも辞さないと考える。
都府県市町村が資源ゴミを扱うものであれば、道路ではなく、常設のゴミ集荷所の設置をしなければならない。協議会は、もし、道路で資源回収が行われた場合、徹底して道路清掃に努める。道路に出たものは協議会が無料にて収集し、巡回運動を行う。